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Q. 不動産の他預金など。公正証書遺言で、全財産の1/2をA...

包括遺贈について教えてください。
被相続人 甲配偶者は既に他界。
相続人は子供ABCDの4人。
財産は不動産の他預金など。
公正証書遺言で、
全財産の1/2をA、
1/2をBに相続させる旨遺言。
遺言執行者にはAを指定。
1.受遺者ABは2人だけで指定された持分で遺産分割協議を行う事が出来るか?
例えば、
Aが全体の1/2に相当する不動産を相続。
Bは、
それ以外の預金等と残りの不動産を相続。
それとも指定された相続分のないCDもこの遺産分割協議に参加させなければならないのか?
2.CDも遺産分割協議に参加させないといけない場合、
受遺者ABは、
遺産分割協議をせずに全体の各財産をそれぞれ1/2づつ相続することが出来るか?
(不動産登記など)分かりにくい点は補足します。
宜しくお願いします。

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日時:2010/04/29 12:25 Yahoo!知恵袋

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